業務内容
記帳代行業務
記帳代行業務は、会計ソフトに領収書、請求書等からデータを入力し、会計帳簿を作成することです。
当事務所はエプソンのR4「Weplat」によるクラウドコンピューティングを採用しております。
(このソフトを利用するためには、年間2万円の使用料とインターネット設備が必要です。)
このソフトは、会計データのやり取りをセキュリティが設定されたクラウド上で行うことができます。
この方式を採用することにより、入力したデータをお互いが即座に閲覧できることで、タイムラグをなくし効率がアップします。
これにより、データの入力次第では翌日に業務の状況を確認することも可能です。
月次試算表も、当月分を翌月の上旬にはご覧いただくことが可能となります。
また、忙しいために経理を行う余裕のない方や経理スタッフの居ない事業所」様には、現金出納帳の記載を除く、経理処理の一切をお受けすることの可能です。
当事務所では、事業者様から提供された会計データを一件ずつチェックし、会計上または税務上の適正なデータの修正や修正依頼をおこないます。
さらに、チェックの際に気が付いた点のアドバイスを行うことで、事業所経理担当者様のスキルアップを促し、将来の事業所の自計化(自社で元帳まで作成すること)を応援します。
税務代行業務
<申告書の作成>
年度の終了を受けて各帳簿を締め、決算書、確定申告書を作成し、税務当局へ提出します。
⦅主な流れ⦆
月次試算表作成後、当月の経営状況について協議する。
年度途中(4か月目と10か月目)に経営状況の確認と決算対策を協議する。
確定申告書を作成し、事業者様に対して決算の評価と申告内容を説明し、了承を得たのち税務当局へ提出する。
申告終了後、すみやかに事業者様と来期の事業計画等を協議する。
税金の納付書を作成し、事業者様へ提供する。
⦅その他⦆
税務関係書類(開廃業届出等)の作成、提出。
給与等の源泉徴収事務(月次の税額計算、年末調整)。
法定調書(源泉徴収票、支払調書、合計表)の作成、提出。
償却資産申告書(地方税)の作成、提出。
<ご相談>
新規創業のご相談
法人設立のご相談
事業承継のご相談
相続贈与のご相談
土地等の譲渡のご相談
来年‐3年後‐5年後等の経営計画のご相談
<税務調査対応>
税務調査の相談窓口となる。
事前に調査の対策を協議する。
調査の立会いをする。
調査中は適宜、問題点を協議する。
問題点について税務当局と折衝する。
必要に応じて修正申告書等の作成をする。
税務相談
お気軽にご相談ください
◇どのようなことをご希望ですか
税務調査対応、交渉をしてほしい。
料金重視で、申告書が出来ればいい。
経理等を気にせず、事業に没頭したい。
半年ごとに事業の状況や利益、納税額の予想が知りたい。
日々の経営状況を把握したい。
年間を通じて、資産取得時期や業績、事業継承等の相談やアドバイスが欲しい。
数年後の事業の転機等により予測される税務処理がどうなるのか知りたい。
経理担当を育ててもらって自計を目指したい。
税理士と自分の夢について話したい。
関与先同士の異業種交流に参加し、情報交換や事業に関するアイデアを考えたい。
相続や贈与、土地等の売却の相談をしたい。
後継者への税金がかからないように事業を引き継がせたい。
子どもを後継者にしたい。
・・・など。
◇将来の目標を聞かせてください
今期―3年後―5年後
お客様のビジョンを共有することで、経営計画のご相談にもご対応させていただきます。
◇顧問料ご検討ください
顧問料はオーダー制を採用しております。
事業主様が必要な部分のみをお手伝いさせていただきますので、無駄な費用は発生いたしません。
新規開業の方への応援として、初年度限定特別料金を設定しております。
基本料金については、契約時にご相談ください。
調査立会
税理士に立ち会いを依頼すべき3の理由
• 税金の負担を減らすため
• 税務署とのやりとりの負担をへらすため
• 税務署が言っていることが正しいのか・妥当なのかの判断をするため
この3つです。
税務調査の名目は正しい税金の申告をしてもらうための指導、となっていますが実際は追徴税額を取ることが目的です。
税務調査では本当にたくさんの質問をされます。
「事業でこういう内容で使っている、だから経費になる」とちゃんと説明する必要があります。あいまいな態度でいると否認(経費と認めない)されます。税務署は
経費として認める・認めないの判断は税法に則って判断しますから税法の知識がないと交渉できないのです。
調査はこれで終わりではありません。調査官は持ち帰った帳簿や請求書などを見て、追加で「あれはどういう内容なのか」「契約書を用意して」「これは経費にならない」などをやり取りすることになります。
税務署からの質問にすべて回答してそれから税務署がどう終わらせるかを提案してきます。何を認めて何を認めないかを提示してくるのです。
それに対して、こちら側でどれを認めてどれを認めないかを判断しないといけません。この判断はトータルとして税負担が少なくなるようにしながら、早く調査を終わらせるためにどうすればいいかを考えながら行います。
税務署から指摘されたことが本当に正しいのか、妥当なのかの判断を自分でしなければいけません。
• 一般的には認められるのにダメと言われた
• 本来は経費になるものなのに税務署から言われるがままになったしまった
• 重加算税になるものではないのに重加算税になってしまった
• ごまかしたり脱税したつもりでないのに誘導尋問のようにされてしまった
などなど。
どのように対処すべきかを知らないと不当に高い税負担を負うことになってしまいかねません。
税理士が入っていれば税務署が言っていることが正しいのか・妥当なことなのかの判断ができます。
税理士なら誰もが税務調査に詳しいわけではありません。税理士試験に税務調査に関する試験はないからです!!
では、どんな税理士がいいか?立会い経験が多いか、税務署で沢山の調査経験があるかです。それは、税務署側の調査手法、調査の流れの想定・対処力、証拠の強弱の判定力、まとめ交渉の技術があるかどうかです。税務署にお任せ、修正事項は二つ返事でわかりました、はアウトです。
あなたの疑問や気持ちをよく聴き、対処する又は対処することができる税理士を依頼すべきです。
お任せください。
心残りや後悔のない税務調査にしましょう。